情報提供)眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的な事項について

厚生労働省から「眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正」に係る眼の水晶体に受ける等価線量算定のための測定、5年ごとに区分した期間の被ばく線量管理並びに経過措置対象医師の指定などについての資料が、日本診療放射線技師会を通じて情報提供がありました。
令和3年4月1日から施行・適用されるということですので、会員の皆様にはこれらを参考にしてください。